農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
第38条(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
農業協同組合連合会は、法第十一条の六十六第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該農業協同組合連合会に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 三 当該農業協同組合連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面 イ 当該農業協同組合連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該農業協同組合連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る認可対象会社(法第十一条の六十六第四項に規定する認可対象会社をいう。以下この条並びに第五十八条第一項第九号及び第十号において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面 五 当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数をいう。第四十一条第二項第三号及び第三項並びに第四十二条第一項第三号及び第二項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした農業協同組合連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六 当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第十一条の六十六第五項ただし書の認可について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の認可について準用する。
5 法第十一条の二第三項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。