農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
第57条(合併の認可の申請等)
法第十条第一項第三号の事業を行う組合は、法第六十五条第二項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 合併を議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 合併契約の内容を記載した書面 四 法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類 五 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 総代会で合併を決議した組合にあっては、法第四十八条の二第一項の規定による通知の状況を記載した書面 七 法第四十八条の二第二項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録 八 合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数(農業協同組合連合会にあっては会員数)、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面 九 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十八条第一項第四号に掲げる書面 十 合併後存続する組合又は合併により設立される組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 十一 合併後存続する組合若しくは合併により設立される組合又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 十二 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 第五十条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。