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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第50条(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)

組合は、法第五十条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 信用事業の全部又は一部の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録 三 信用事業の全部又は一部の譲渡の契約の内容を記載した書面 四 法第五十条の二第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類 五 法第五十条の二第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第九十七条の四第二項ただし書の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合が子会社等を有する場合には、当該組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 七 当該信用事業の譲渡により当該組合の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面 八 その他参考となるべき事項を記載した書面 2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合の地区における組合員(農業協同組合連合会にあっては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。 二 信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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