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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

第20条(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)

法第十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書類 イ 合併 合併契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五十条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第六条第一項第二号に掲げる書類 ロ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第六条第二項第二号に掲げる書類 三 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 四 農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類 五 法第十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面 六 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等がある場合における当該承継金融機関等が法第十四条第三項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面 七 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等がある場合にあっては、法第十四条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書面 八 その他法第十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

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なし