HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第57の31の45条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない情報)

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 法第九十二条の五の二第一項の登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる者(法第九十二条の五の八第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、営業所又は事務所の所在地、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む特定信用事業電子決済等代行業の業務に関する情報 二 法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の組合又は農林中央金庫との間で、法第九十二条の五の三第一項又は農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項に規定する契約を締結せずに特定信用事業電子決済等代行業を営んでいる特定信用事業電子決済等代行業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報 三 その他利用者の利益を保護するために認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

この条文を準用・引用する条文 0

なし