漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号 第7の10条(電磁的方法の種類及び内容) 令第九条の二第一項及び第九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号又は第七条の十の三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式