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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第7の6条(契約の種類)

法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。

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準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の8条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の9条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の10条 (電磁的方法の種類及び内容) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の10の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の10の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の11条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の12条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の13条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の13の2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の15条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の16条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の17条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の17の2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の17の3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の18条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の19条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の20条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の21条 (特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の22条 (特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の23条 (特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の24条 (特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の25条 (特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の26条 (特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の27条 (外貨貯金等に係る特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の28条 (特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の29条 (特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提供) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の30条 (特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の31条 (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の32条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の33条 (特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第7の34条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第34条 (法第十七条の十五第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

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なし