漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号 第7の6条(契約の種類) 法第十一条の十一において読み替えて準用する金融商品取引法(第七条の八から第七条の三十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。