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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第7の21条(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第九条の四第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨 二 その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実

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なし