漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第7の20条(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。