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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号

第3条(会員制事業者に関する事項の変更)

法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。