ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号 第5条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱 二 放射性物質の放出を伴う災害