商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第四十四号
第2条(事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件)
法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。 一 第七条第一項各号に規定する経営指導員の要件を満たす者 二 直近五年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
2 法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合又は複数の事業継続力強化支援事業において情報の提供及び助言を行う場合にあっては、前項に規定する要件のほか、第七条第二項各号のいずれかに該当することについて都道府県知事の確認を受けた者(様式第一において「広域経営指導員」という。)であることとする。
3 前二項の都道府県知事の確認は、法第五条第一項の認定と併せて行うものとする。