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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第四十四号

第10条(経営指導員要領の作成等)

中小企業庁長官は、第一条から第三条まで、第六条及び第七条に掲げるもののほか、経営指導員による情報の提供及び助言の的確な実施を確保するために必要な事項を定めた要領(次項において「経営指導員要領」という。)を作成するものとする。 2 中小企業庁長官は、経営指導員要領を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。

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なし