商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第四十四号
第3条(経営指導員の照会)
都道府県知事は、前条第一項又は第二項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を照会することができる。 この場合において、他の都道府県知事又は経済産業大臣若しくは経済産業局長は、当該照会に係る前条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第二項の確認の結果を当該都道府県知事に通知するものとする。