HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第38の5条

法第七十六条第二項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1