HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第38の10条

休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし