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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第95の2条(登録証の返納)

登録事業者は、法第百四十四条の二第一項の規定によりその効力を失ったとき又は法第百四十五条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし