計量法平成四年法律第五十一号 第145条(登録の取消し) 経済産業大臣は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第百四十三条第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 二 不正の手段により第百四十三条第一項の登録を受けたとき。