特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号
第4条(特定計量器等の提出)
検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。 ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
2 型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。 ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
3 前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
4 検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
5 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。
6 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。 一 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別 二 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。) 三 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧 四 変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値) 五 変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項 六 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲 七 合番号 八 合番号に表示された日
7 第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。