特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号
第74の2条(条例等に係る適用除外)
第三条第一項、第三項、第四項及び第八項、第四条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条、第五十条、第五十九条、第六十条、第六十三条で準用する第五十九条及び第六十条、第七十二条第二項並びに第七十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第三十九条第二項、第四十条、第五十九条、第六十条及び第七十三条第二項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。