HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号

第37条(事前調査)

法第二十二条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。

この条文が引く先 0

なし