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特定計量器検定検査規則
平成五年通商産業省令第七十号
第37条
(事前調査)
法第二十二条の規定による報告は、様式第十二により定期検査の期日の初日から起算して十日前までに行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定計量器検定検査規則
第74の2条
(条例等に係る適用除外)
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