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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第58条

行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし