HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第104の2条(報告等)

行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし