HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令平成五年通商産業省令第七十二号

第18の3条(指定の申請)

法第百二十一条の七の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法第百二十一条の二の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの) 四 次に掲げる事項を記載した書面 イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、第十八条の五に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合 ロ 一年間に認定を行うことができる事業所の数 ハ 認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ニ 統括検査員(検査員(法第百二十一条の八第一号に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数 ホ 認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要 ヘ 手数料の額 五 申請者が法第百二十一条の十において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面 六 申請者が第十八条の六各号の規定に適合することを説明した書類