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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令平成五年通商産業省令第七十二号

第20条(電磁的記録媒体による提出)

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 第九条第一項の様式第一による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類 二 第十条の四において準用する第九条第一項の様式第一の二による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類 三 第十一条第一項の様式第二による申請書及び業務規程 四 第十一条第三項の様式第三による申請書 五 第十三条の様式第四による届出書 六 第十八条の三の様式第一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類 七 第十八条の七において準用する第十八条の三の様式第一の二による申請書及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類 八 第十八条の八第一項の様式第二による申請書及び業務規程 九 第十八条の八第三項の様式第三による申請書 十 第十八条の十一の様式第四による届出書 2 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

この条文が引く先 8

準用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第9条 (指定の申請) 準用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第10の4条 (指定の更新の手続) 準用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第13条 (業務の休廃止) 準用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第18の3条 (指定の申請) 準用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第18の7条 (指定の更新の手続) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第11条 (業務規程) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第18の8条 (業務規程) 引用 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第18の11条 (業務の休廃止)

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なし