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国際観光ホテル整備法施行規則
平成五年運輸省令第三号
第3条
(公示事項)
法第五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 ホテルの名称及び所在地 二 登録番号 三 登録年月日
この条文が引く先
1
引用
国際観光ホテル整備法
第5条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国際観光ホテル整備法施行規則
第18条
(準用規定)
引用
国際観光ホテル整備法施行規則
第2条
(登録の申請)
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