国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号
第18条(準用規定)
第二条、第三条及び第四条の二の規定は旅館の登録について、第五条から第十六条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 法第四条 法第十八条第二項において準用する法第四条 ホテル登録申請書 旅館登録申請書 法第四条第一項第一号 法第十八条第二項において準用する法第四条第一項第一号 第二条第一項第二号及び第二項第一号イ 第四条第一項第一号 第十七条第一項第一号 第二条第一項第二号並びに第二項第一号イ及び第二号、第十一条第一項第一号イ ホテル基準客室 旅館基準客室 第二条第一項第二号 、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積 並びに旅館の収容人員 第二条第二項第一号、第十二条 ホテルに 旅館に 第二条第二項第一号ロ 及び食堂(それぞれを区別して着色すること。)並びにこれらの床面積 (着色すること。) 第二条第二項第二号 ホテルの 旅館の 、食堂その他の その他の 第二条第二項第三号 ホテルによるホテル業 旅館による旅館業 第二条第二項第四号及び第五号、第三条第一号、第五条第一項第二号 ホテル 旅館 第二条第二項第十号 法第六条第一項第二号 法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第二号 第三条 法第五条第二項 法第十八条第二項において準用する法第五条第二項 第四条の二 法第六条第一項第六号 法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第六号 登録ホテル業 登録旅館業 第五条第一項 法第七条第一項 法第十八条第二項において準用する法第七条第一項 第五条第二項 法第七条第二項 法第十八条第二項において準用する法第七条第二項 第二条第二項 第十八条において準用する第二条第二項 第六条 法第九条 法第十八条第二項において準用する法第九条 第一号様式 第二号様式 第七条、第八条 法第十条 法第十八条第二項において準用する法第十条 第七条、第九条第二項第二号、第十条第一項第二号、第十三条第二項、第十五条第一項第二号、第十六条 登録ホテル 登録旅館 第八条 第十三条第一項 第十八条において準用する第十三条第一項 第九条第一項及び第二項、第十条第一項 法第十一条第一項 法第十八条第二項において準用する法第十一条第一項 第九条第三項、第十条第二項 法第十一条第三項 法第十八条第二項において準用する法第十一条第三項 第十一条第一項、第十三条第三項 当該登録ホテル 当該登録旅館 第十一条第一項第一号ロ 室及び食堂 室 第十五条第一項 法第十四条第四項 法第十八条第二項において準用する法第十四条第四項 第十五条第二項第二号 第二条第二項第三号 第十八条において準用する第二条第二項第三号 第十六条第一項 法第十五条第一項 法第十八条第二項において準用する法第十五条第一項 第十六条第二項 法第十五条第二項 法第十八条第二項において準用する法第十五条第二項 第十六条第三項 法第十五条第三項 法第十八条第二項において準用する法第十五条第三項