国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号
第4条(ホテルの基準)
法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。 二 ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 洋式の構造及び設備をもって造られていること。 ロ 床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。 ハ 適当な採光のできる開口部があること。 ニ 浴室又はシャワー室及び便所があること。 ホ 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。 ヘ 入口に施錠設備があること。 ト 電話があること。
2 法第六条第一項第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 洋式の構造及び設備をもって造られているものがあること。 二 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。 三 前二号に掲げる基準を満たすものが、収容人員に相応した規模であること。
3 法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。 二 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。 三 客その他の関係者が、営業時間中、自由に出入りすることができる玄関があること。 四 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。 五 冷房設備及び暖房設備があること。 ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められるホテルについては、この限りでない。 六 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。 七 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。 イ 館内の主な施設及び設備の配置の標示 玄関、ロビー又はフロント ロ 客室の室名又は室番号及び食堂その他客の共用に供する主な施設の標示 当該室等の外側 ハ 会計場所の標示 会計場所 ニ 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示 客室 ホ 非常口への道順の標示 廊下、階段その他の通路 ヘ 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法 当該設備の設置場所 八 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。 九 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。