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国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号

第6条(登録の拒否)

登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。 イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。 三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。 四 申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。 五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 六 申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。 七 申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。 八 申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。 2 登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。