国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号 第4の2条(心身の故障により登録ホテル業を適正に行うことができない者) 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。