国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号
第12条(施設の維持等)
登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。
2 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。