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国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号

第41条(書類の提出)

法及びこの省令の規定により観光庁長官に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、登録実施機関、情報提供機関及び指定法人に関するものを除き、当該申請又は届出に係るホテル又は旅館の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、二以上の登録ホテル等を経営している者が、当該二以上の登録ホテル等に係る法第四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更について第五条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)の登録事項変更届出書を観光庁長官に提出しようとするときは、当該二以上の登録ホテル等のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし