国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号 第7条(外客接遇主任者の要件) 法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 登録ホテルにおいて三年以上接客業務に従事した経験を有すること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。 二 登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話の能力を有していると認められること。