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国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号

第12条(宿泊に関するサービスの提供等)

登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。

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なし