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国際観光ホテル整備法
昭和二十四年法律第二百七十九号
第9条
(標識の掲示)
登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
国際観光ホテル整備法
第53条
準用
国際観光ホテル整備法施行規則
第18条
(準用規定)
引用
国際観光ホテル整備法
第18条
引用
国際観光ホテル整備法施行規則
第6条
(標識の様式)
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