国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号
第53条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項、第十一条第一項、第十四条第四項又は第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者 三 第十一条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者 四 第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者