国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号
第11条(施設の管理の方法)
登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。 一 次の設備等の状態について毎日一回点検し、必要な整備をすること。 イ ホテル基準客室の浴室又はシャワー室、便所、洗面設備、施錠設備、電話及び備品 ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の付近の共同用の便所 二 次の設備の状態について少なくとも毎年一回定期に点検し、必要な整備をすること。 イ 換気設備 ロ 昇降機設備 ハ 冷房設備及び暖房設備 ニ 給排水設備 三 前号の点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次の事項を定期点検整備簿に記載すること。 イ 点検の年月日 ロ 点検の結果 ハ 整備の概要 ニ 整備の開始及び完了の年月日 四 その他適時必要な整備、清掃又は消毒をすること。
2 前項第三号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。