特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号 第6条(法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準) 法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円以上二十五万九千円以下であることとする。