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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成五年法律第五十二号

第3条(認定の基準)

都道府県知事等は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 一 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。 二 賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 三 賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。 四 賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。 イ 所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの ロ イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの 五 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 六 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。 七 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 八 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第18条 (地方公共団体による賃貸住宅の建設) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第4条 (賃貸住宅の戸数) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第5条 (規模、構造及び設備の基準) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第6条 (法第三条第四号イの国土交通省令で定める所得の基準) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第7条 (法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第8条 (賃貸の条件に関する基準) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第9条 (入居者の募集方法) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第14条 (転貸の条件) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第15条 (法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第16条 (法第三条第八号の国土交通省令で定める期間) 引用 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第26条 (入居者の資格)