特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号 第16条(法第三条第八号の国土交通省令で定める期間) 法第三条第八号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。 ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。