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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号

第9条(入居者の募集方法)

賃貸住宅を法第三条第四号イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七条第四号又は第五号に掲げる者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項の規定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。 一 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。 二 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造 三 一般賃貸人の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 四 入居者の資格 五 家賃その他賃貸の条件 六 入居の申込みの期間及び場所 七 申込みに必要な書面の種類 八 入居者の選定方法 4 前項第六号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし