特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号 第30条(賃貸借契約の解除) 地方公共団体は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。