行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第126条
第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報 イ 児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ニ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 戸籍関係情報 ヘ 道府県民税又は市町村民税に関する情報 ト 住民票に記載された住民票関係情報 二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報