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政党助成法平成六年法律第五号

第13条(交付結果の公表)

総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。

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なし