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政党助成法施行規則平成六年自治省令第四十五号

第8条(政党交付金の交付結果の公表)

法第十三条(法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第六号様式に準じて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし