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政党助成法平成六年法律第五号

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十五条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、同条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、同条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第五項の規定に違反して通知をしなかった者 二 第十六条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項において準用する第十五条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は第十六条第二項において準用する第十五条第五項の規定に違反して通知をしなかった者 三 第十五条第一項若しくは第十六条第一項の会計帳簿、第十五条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは第十五条第三項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の残高証明等に虚偽の記入をし、又は虚偽の第十五条第五項(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知をした者 四 第三十七条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の届出書類等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

この条文を準用・引用する条文 1