HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
政党助成法
平成六年法律第五号
第47条
重大な過失により、第四十四条第一項又は第四十五条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。 ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
この条文が引く先
2
引用
政党助成法
第44条
引用
政党助成法
第45条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索