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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法平成六年法律第九号

第24条(測定計画)

都道府県知事は、水道水源水域における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第十六条第一項の測定計画を作成するものとする。