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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法平成六年法律第九号

第27の2条(事務の区分)

第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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なし