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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号

第4条(各省各庁の長の責務等)

各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。 2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。

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なし